とんでもない奴
とんでもない奴に引っかかってしまった。三月のはじめにキンカ堂のテナントで新しい店を出すので看板を作ってもらいたいと
いう話があった。
はじめは文字の入れ替えだけの仕事で金額も小さかったので気軽に受けてしまった。
それが終わるとすぐにまた別の注文である。
金額が大きいとはじめから支払条件を聞いてからかかるのだが最初のときに小さいか
ら油断したのであった。小さな金額でも二つ三つと重なれば話は違う。最初の仕事の
分を支払ってくれるように頼むと,
「20日しめの翌月末払い」
だと言う。
一見の客にこんな条件はない。それを言うと、
「じゃあ今月末に払う」
と言う。
月末と言う約束ができたので次の仕事も受けた。
次の仕事が進んでいると言うのに月末になっても振込みがなかった。
それを言うと、
「経理には言ってある。間に合わなかったのだろう。ごとうび(5・10)に払うよ
うにしているから、5日になるだろう」
と言う。
そのとき、これはいけないと思った。払う気がないのである。
この時点で強い態度に出ればその場でけんかになるだろう。終わった分も取れないだろうし,仕掛りの分ももちろん取れるわけがない。
あとわずかに手をかければ終わる仕事であった。
迷った末,けちのつかないような仕事をして支払いの意思を確かめてから、簡易裁判
所に支払命令の申請をする事にした。
看板の製作と言うのは一品ごとに違う製品の手仕事である。どんなに注意しても完全無欠と言うわけにはいかない。しかし、社会通念上『良い仕事』と、言える水準に達していたことは確かであった。
見積もりに無かったいくつかのサービスしごとをさせられて最後に、
「これで完了しました。これでいいですね」
と、念を押したところ、
「良くやってもらった。ありがとう」
と、礼をいわれた。
礼はいわれたが支払いは無いままであった。
催促しても、
「経理に言ってある。そのうち振り込むだろう」
と、まるで他人事である。
彼の言う正規の支払日は4月の30日であった。
思ったとおり振込みは無かった。
11日に意を決して支払命令(正式には支払督促申立)の手続きをした。
私は栃木県小山市に住んでいる。彼は群馬県館林なので書類を作って館林市の簡易裁判所へ郵送した。
書類を作ってから、いきなり支払命令でも失礼かと思って、彼に支払命令の申立てをする旨を文書にしていっしょに投函した。
13日の夜、疲れたので早寝してちょっとまどろんだころ彼から電話がかかってき
た。
猛烈に怒り狂って脅し文句を並べた。ここに詳細に書いても仕方が無いが聞き逃せないことがあった。
「支払命令や裁判で金が取れると思ったら大間違いだ」
と言うのである。
「支払命令に異議を申し立てれば裁判になる。製品にけちをつけて引き延ばせ裁判は
1年も2年もかかる。20万円くらいの裁判を最後まで続けられると思うか。必ず、
諦めざるを得なくなる」
と彼は言った
それから彼はこんなことも言った。
「工事の代金と言うものは、払うまいと思えばいくらでも引き延ばせる。かえってこっちから払わせることもできる」
「なんくせをつければ、いくらでもつけられる。工事と言うものはそういうものだ」
その後、裁判所から『支払い督促』を発送した。という葉書がきて、さらに「留置期間経過により送達不能、日曜送達にて再送達します。という葉書がきた。
6月12日館林の簡易裁判所から電話があった。
裁判所からの支払命令の受け取りが拒否されていて、
「送達不能なので職場送達の上申手続きをしてください」
と言うことだった。
狡猾な奴にとっては裁判も踏み倒しの道具になる。
命令書の受け取り拒否だけで40日も引き伸ばされてしまった。
引き延ばしは私にとって大変な不利になる。製品価格のおよそ半分は材料代である。
支払いを延ばせば信用が落ちる。その間彼は私の作った看板で商売ができるのであ
る。
法廷で裁判が公正に行われるだろうことには疑いを持っていない。しかし不利な条件のままで裁判が続けられたら、これを公正な裁判と言えるだろうか。
「裁判で金が取れると思ったら大間違いだ」
と、せせら笑った声が思い出されていまいましい。
しかし笑われたのは私ではない。この国の司法である。こんな奴には、かっかしないで
ゲーム感覚で対決していこうと思う。
どなたか知恵を貸してください。
代金を取り立て,狡猾な奴を制裁するために知恵を貸してください。
7月9日 追記サラディキンカ堂事務所気付で『職場送達』の手続きをしたところ、裁判所から、
「6月18日に職場送達ができました。7月の4日以降『仮執行宣言の手続き』ができます」
と、電話をいただいた。
7月5日に電話したところ、「異議の申し立てがありませんでしたので『仮宣』の手続きをしてください」
ということだった。
『仮執行宣言の申立』の書式までファックスで送っていただいてすぐに書類を作り郵送した。
7月8日『支払督促』の正本が送達された。「それには債務者に対して仮に執行することができる」
と、明記されている。
あとは強制執行の申立である。ここまでくれば対抗の手段はないはずだが、なにしろ悪知恵の働く奴である。まだ分からないという気がしている。
今回の手続きで感じたのは、簡易裁判所の職員の親切な対応であった。
前回のときは申立ての書式を訊きに行って、
「司法書士に書いてもらってください」
と言われた。15年位前のことであった。
8月14日これまで郵便と電話だけで手続きしていたのを館林の簡易裁判所から、
「送達証明書を受け取って太田市の地方裁判所へ行ってください」
と言われて、初めて館林市まで足を運んだ。
差し押さえの物件を指定するのに情報がないので、彼の会社の持ち株を抑えてやろうと、登記簿謄本を取りに法務局の館林出張所へ行った。
謄本を請求したが、
「そういう法人はありません」
と、職員は当惑げに言う。
聞き返すと、
「どうぞ、閲覧してください」
と、言う。
目を皿のようにして調べたが彼の名刺にあった『有限会社 杉山食品』という会社はなかった。
その足で警察署へ行って、
「ありもしない法人の代表取締役と言って取引するのは詐欺ではないか」
と訴えたのだが、
「この程度のことでは警察では扱いません。民事でそこまでやったのなら最後までそれでやってください」
と、言った。
仕方がないので太田市の地方裁判所へいって手続きについて教えていただいて書類を作って提出した。大学では法律の概論は勉強したが手続きなど、実務についてはまったく触れてももらえなかったが、今になっての勉強は結構面白かった。
9月16日にまた、受け取り拒否で「留置期間経過」という通知がきた。また、職場送達の手続きをして、14日になって今度は「あて所に尋ねあたらず」という通知がきた。
大田地裁に電話をすると、さすがに裁判所の事務官もあきれ果てた様子で、
「書留送達に付すようにという上申書を出してください」
と、教えてくれた。
その後『債権差し押さえ命令』と、債務者に対し10月20日、第3債務者に(キンカ堂のこと)8月26日に送達された、という通知がきた。
そのとき、
「これで決着」
と思った。
キンカ堂に次のような手紙を出した。
第三債務者株式会社キンカ堂 代表取締役 野萩豊太郎殿
債権者 宮沢勇八
同封したのは貴殿が8月に受け取られたはずの「債権差押命令」とその送達通知書のコピーです。
私のところに送達されるのが2ヶ月近くも遅れたのは、債務者が受け取りを拒否したため御社小山店に送達したところ「あて先に尋ね当たらず」として返送されたためです。
どういう事情があってのことかは知りませんが、御社の受付担当がテナントの名前を知らなかったということになります。
さて、裁判所の「債権差押命令」をいただきましたので「差押債権目録」に記した金196092円に対して御社が差し押えている金額と、それをいつどのようにしてお支払いただけるか、お知らせいただきたいと思います。
なお、その間の事情についてもし興味がおありでしたら、インターネットのホームページに掲載されていますのでご覧下さい。
平成12年10月25日 宮沢勇八
Http://village.infoweb.ne.jp/~fwjg0848/tondemo
27日にキンカ堂本部のテナント係りハマタニという人から電話があった。
「杉さんがもう話がついたといったから金は払った。現在赤字になっているし、内も被害者だ。第3債務者なんてなんだ。うちは杉さんとの、テナント契約に従ってやっているのにそんなことを言われても困る」
私が、
「これは裁判所の命令であって、あなたはしたがう義務があります」
と言うと、
「杉さんに私から、ちゃんと払うように言っておくから」
30分くらいたってから杉山から電話がかかってきてかれは、
「あんなもの最初から気に入らなかった。裁判所がなんと言おうと絶対に払わない。キンカ堂なんかもう撤退するからなんと言われようと平気だ」
と、せせら笑っていた。
10月27日にまたキンカ堂に手紙を出した。第三債務者
株式会社 キンカ堂 代表取締役 野萩豊太郎殿
債権者 宮沢勇八
先日電話をいただきました、杉山 に対する差押の件につきまして貴方に誤解があるようなので説明します。この差押は平成12年の8月28日現在の「鳥じょう」の売上金であって、現在赤字であろうとそれは関係のないことです。
「債権差押命令」、8月28日の前に前橋地方裁判所から貴方に送達されていることは裁判所より通知がありました。それを見ていただいたのでしょうか。
お手許になければ私が念のため送りましたコピーの「差押債権目録」を見ていただければ判りますが、8月28日現在の売上金であって現在の赤字とは関係ないのです。
貴方は、
「杉さんが、話がついたといっていた」
と言われましたが、裁判所にそれを確認されましたか。
これは、裁判所の「命令」なのです。
貴方は杉山の口先に乗せられて裁判所の命令を無視したのです。
杉山は貴方の電話の後30分くらいして電話してきました。、
「裁判所がなんと言おうと払わない。キンカ堂からは撤退するからかってにやれ」
と、せせら笑っていました。
貴方は「杉さん」と、親しそうに言っておられましたが撤退するときになったらどういう態度に出るか、よそごとながら気になります。
「鳥じょう」は、キンカ堂のテナントだから仕事を受けたのです。
買い物に行く人は「鳥じょう」で買物をするのではなく「キンカ堂」で買うのです。
他人事の様な貴方の態度が私にははらだたしくてなりません。
ご返事しだいで、当然のことですが法的な手続きをとります。
平成12年10月10月27日
と言うわけで、11月1日午前1時50分現在まだ決着がついていない。読んでお分かりのとおり、もう相手の名を伏せる気もなくなった。
キンカ堂ともあろう会社があまりにもお粗末であきれ果てている。
連休明けに豊島区の地方裁判所に提訴するつもりだが念のため明日小山店へ行って交渉してみるつもりである。
11月12日
明日ではない。11月1日、キンカ堂小山店へ行った。
店長は8がつに行った時と替わっていた。
新しい若い店長は何も知らされていないと言う。話にならないので本社に問い合わせて至急返事するように厳しく申し渡した。
11月4日 裁判所からキンカ堂の『陳述書』と、キンカ堂のテナント『鳥じょう』の売上の清算書が郵送されてきた。陳述書には、
1.差し押さえに係る債権の存否
ない
2.差押債権の種類および額(金銭債権以外の債権は、その内容
テナントとして「鳥じょう」 売上金を預かっている
3.弁済の意思の有無
ない
4.弁済の範囲又は弁済しない理由
売上金に関しては、あくまで預かり金としてそのうちより電気代ガス代等諸経費を控除 した残額である為
5.差押債権について、差押債権者に優先する権利を有するもの(例えば、質権者)がある場合の記入欄
優先権利者の住所、氏名 書き込みなし
その権利者の種類及び優先する範囲(金額) 書き込みなし
前橋地裁大田支部の受付は12年11月1日
裁判所の書記は、
「売上金は預かり金だから債権ではないと言うことですが、詭弁ですね。これは!」
呆れ返っている口ぶりだった。
厳正中立のはずの書記が思わず漏らした感想である。
2.で債権として書き込んでいるのに4.でそれを否定しているのは明らかな自己矛盾である。また、法律辞典で債権の定義を調べてみたがこれは典型的な債権である。
最初にも書いたが私は看板屋である。『栃木県屋外広告美術協同組合』と言う、およそ140社が加入している組合で20年余り活動してきた。
私らの事業では代金の取立てに苦労することがたびたびある。そんな時にはかなり多くの業者が取立屋を頼む取立屋が暴力団であることを知りながらである。
暴力団はめったなことでは暴力をふるわない。凄みを利かせて大きな声で脅し、相手に恐怖を与えるのである。
警察に訴えてもまず、
「暴力は」
と訊かれ、その次には、
「具体的にどんな言葉で脅されましたか」
と訊かれる。
どんなに説明しても、
「その程度では警察では扱いません」
と、門前払いされる。
暴力団は警察の出てくる限界をよく心得ている。
警察もはっきり引いた一線を決して踏み越えることはない。
これでは暴力団に、
「ここまではいいよ」
と、お墨付きを渡しているようである。
取立屋を頼めば半額は手数料に取られると言うことだが、それでも泣き寝入りよりはましと思う人が多い。
私は長年、取立屋に頼むより簡易裁判所の『支払命令』を活用するよう、組合員を説得してきた。
それなりに成果をあげてきたのである。今度の相手はたちが悪い。テナントはともかくキンカ堂がこれほど汚いことをするとは思わなかった。
今度は東京霞ヶ関の簡易裁判所に提訴することになる。
今忙しくてやっていられないので11月15日過ぎ、20日ころまでには提訴するつもりである。